さいたま市市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例

以下の条例が、平成27年10月16日、さいたま市議会9月定例会本会議にて可決されました。

https://www.city.saitama.jp/gikai/003/001/003/h2709giteiitei_d/fil/gitei10.pdf


 

さいたま市市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例

さいたま市市民活動サポートセンター条例(平成19年さいたま市条例第20号)の一部を次のように改正する。
次の表中下線又は太線の表示部分(以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。)については、次のとおりとする。
⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に改める。
⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。
⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。


改正前
附 則
この条例は、平成19年10月25日から施行す る。


改正後
(施行期日) 1 この条例は、平成19年10月25日から施行 する。
(指定管理者による管理に係る特例) 2 第18条の規定は、センターの管理を指定管理 者に行わせるための管理の基準その他の必要な事 項を定めるまでの間、適用しない。
3 前項の管理の基準その他の必要な事項は、市民の福祉が最大限に増進され、センターを設置した目的を効果的に発揮するためのものでなければならない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。